地下水流向流速簡易計測研究会入会フォーム
以下の趣旨および規約をご確認いただき、下方のフォーム部分に必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。

【趣旨】 
近年地下水・土壌汚染や地盤環境の監視の需要は高まる一方であり、簡易な地下水流向・流速の計測技術が求められています。その一例としてペーパーディスク型簡易地下水流向流速計(大起理化工業株式会社)は安価な地下水流向流速計測技術として2020年に登場しました。最近ではペーパーシリンダー型3次元流向流速計の開発も始まっており、これらは地下水の動態を解明するための大きな発展の可能性を秘めています。しかしながら地下水流向流速の簡易計測はその歴史が浅いため地下水流向流速計測技術としては計測例が多くなく、多彩な現場への活用例や問題点共有などユーザー同士および地下水に携わる企業・研究者・専門家同士の情報交換が必要です。そこでここに地下水流向流速簡易計測研究会を立ちあげるものです。
          世話人代表 山本浩一(山口大学大学院創成科学研究科)
              
【地下水流向流速簡易計測研究会規約】
第1条(名称)
本会は、地下水流向流速簡易計測研究会と称する。

第2条(目的)
本会は、簡易型地下水流向流速計の開発や研究に資する情報および周辺技術に関する情報の交換、技術者や研究者同士の親睦・交流を通じて地下水流向流速の簡易計測技術の向上を目指すことを目的とする。

第3条(活動)
(1) 研究集会を開催する。
(2) 計測技術の講習会を開催する。
(3) 他の団体と連携・協力を行う。
(4) ニュースレターを随時発行する。
(5) ホームページやSNSにより技術情報を発信する。
(6) 計測フィールドや室内実験場所の提供を行う。
(7) ホームページ上において年次報告を行う。

第4条(構成員)
本会は、地下水流向流速の簡易計測技術に関心のある者によって組織される。構成員は下記の3種とする
(1) 正会員 この研究会の目的および活動に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 この研究会の目的および活動に賛同して入会した会員のうち大学、大学院及び高等専門学校に所属する個人
(3) 賛助会員 この研究会の目的および活動に賛同して入会した団体

第5条(入会)
会員、学生会員および賛助会員(以下会員という)になろうとする者は、所定の申込書により入会を申し込むものとする。

第6条 (退会)
会員は次の事由により退会する。
(1) 退会の届出
(2) 死亡
(3) 会員が会員の資格を失ったとき
2  会員が退会しようとするときは、事務局に書面あるいは電磁的方法により届出なければならない。
3  政治・宗教、金銭的な目的のための入会、あるいは妨害行為が判明した場合、理事会は直ちに退会を要求することができる。

第7条(会員総会)
総会は、会員をもって組織し、各年度に1回開催するものとする。総会は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。

第8条(役員)
本会の事業を行うため役員として次の役員を置く。
(1) 理事3人以上
(2) 会計監査1人以上
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を常任理事とする。
3 理事は理事会を組織し、研究会の運営にあたる。
4 理事および会計監査は、理事会において選任する。
5 代表理事および常任理事は、理事の互選とする。
6 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 会計監査は、理事を兼ねることができない。
8 会計監査は、会の会計を監査し、総会に報告する。

第9条(事務局)
本会は、役員間および会員間の連絡および会計等の事務を行う事務局を置く。
2 事務局の設置場所は山口大学工学部とする。

第10条(会費)
本会は、正会員・学生会員からは定期的な会費の徴収を行わない。なお、研究集会や講習会開催時は会場費や資料代として会費を徴収することがある。
2 賛助会員の年会費は1口30,000円とする。
3 賛助会員については年会費を納入することによって研究会の会場費や資料代は免除される。また、研究会ホームページにバナー広告を掲出することができる。

第11条(議決)
本規約は理事会の発議により、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
2 総会の議事は委任状提出者と出席者の合の過半数以上をもって議決される。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の過半数が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の研究会総会の議決があったものとみなす。

第12条(知的財産の創出)
会員は、本研究会の活動に伴って知的財産を創出した場合、速やかにその事実及び内容を事務局に通知し、理事会および関係会員でその帰属を協議し決定する。

第13条(守秘義務)
研究会の外部に公開することにより、情報提供者を含む特定の者の利益が損なわれる可能性のある情報については、会員からの申し出あるいは理事会の指示により外部への情報公開を制限することができる。
2 研究会において共有される情報については、会員は秘密を保持する義務を負う。ただし一般に公開することを情報提供者が希望し理事会が承諾した場合にはこの限りではない。
3 本研究会が取扱う個人情報は、本研究会の諸連絡に必要な範囲内で利用するものとする。個人情報を第三者へ提供することはしない。

第14条(事業年度)
この研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条
会費・寄付金その他の収入は別途定めた所定の口座へ振り込むものとする。

附則
この規約はこの研究会の成立の日から施行する。

附則2
本研究会の設立当初の事業年度は成立の日から令和6年3月31日までとする。

附則3
本研究会の設立当初の役員の任期は成立の日から令和6年3月31日までとする。

附則4
この研究会の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
 代表理事 山本 浩一
 常任理事 植田 敏史
 理事 小野文也
 理事 齋藤 智則
 理事 田口 岳志
 会計監査 松崎 徳雄
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