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繊維製品の表示について

1.混用率の表示

混用率の表示は大きく分けて次の2通りである。(繊維規程 第3条)

  1. (1)全体表示

    製品に使用されている繊維ごとの、その製品全体に対する質量割合を百分率(%)で表示する方法。

    • 表示例
    表示例
  2. (2)分離表示

    製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について、当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部位の組成繊維全体に対する混用率を百分率(%)で示す数値を併記して表示する方法。

    分け方に特に決まりはないが、分けた部分をわかりやすく書く必要がある。(繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する)。

    • 表示例
    表示例

革又は合成皮革の材料の種類を示す用語(※1)

材料の種類 材料の種類を示す用語(表示名)
牛の革 牛革
羊の革 羊革
やぎの革 やぎ革
鹿の革 鹿革
豚の革 豚革
馬の革 馬革
前各項に掲げる以外の革 材料の種類の通称を示す用語
合成皮革(※2) 合成皮革
  • ※1手袋の場合は、『革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋』参照
  • ※2合成皮革のうち、基材に特殊不織布(ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし、ポリウレタン又はそれに類する可撓性を有する高分子物質を含浸させたもの)を用いているものについては、「合成皮革」の用語に代えて「人工皮革」の用語を用いることができる。

2.混用率の許容範囲

混用率を表示する際の許容範囲は次の通りである。(許容範囲とは、混用率を表示する場合に、表示しようとする混用率と、正確な混用率との誤差がどの程度まで許されるかということ)(繊維規程 第9条)

混用率の許容範囲

表示 許容範囲 特例
100%の場合 毛...-3%以内
毛以外...-1%以内
紡毛製品・空紡糸製品...-5%以内(くず糸等を使用した紡毛製品又は空紡糸製品である旨を付記)
○○%以上の場合
○○%未満の場合
-0%
+0%
数値が5の整数倍の場合
(100%を除く)
±5%以内
上記以外の場合 ±4%以内 毛又は羽毛の間(※)...±5%以内
  • (※)毛又は羽毛の間とは、繊維の名称を示す用語の繊維等の種類が毛である繊維(羊毛、モヘヤ、アルパカ、らくだ、カシミヤ、アンゴラ、その他のもの)又は羽毛(ダウン、その他のもの)同士の混用品について示したもの。

3.特殊な表示

次の場合は、表示例のような特殊な表示をすることができる。(繊維規程第5条)

  1. (1)「○○%以上」「○○%未満」の表示

    組成繊維中、いずれか1種類の繊維の混用率が80%を超える繊維製品については、その繊維の名称を示す用語とその混用率を示す数値に「以上」と付記して併記し、その他の繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率を合計した数値に「未満」と付記したものを表示することができる。

    • 表示例
    表示例
  2. (2)10%未満の繊維が2種類以上含まれる場合

    組成繊維中、混用率が10%未満の繊維が2種類以上含まれている繊維製品については、それらの繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率を合計した数値を併記し、その他の繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値をそれぞれ併記して表示することができる。

    • 表示例
    表示例
  3. (3)列記表示

    次の製品については列記表示が認められている。

    • デザインの複雑さ、その製品の特質などにより百分率(%)表示が困難な特定の繊維製品(ブラジャー、靴下、手袋等、指定されているもの。(『列記表示可能な繊維製品』参照)ただし、その組成繊維中における繊維が2種類以上のものに限る)
    • 組成繊維中における繊維が4種類以上で、かつ、それぞれの繊維の混用率が5%以上である繊維製品。

    列記表示の方法は次の通りである。

    1. [1]組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法
      • 表示例
      表示例
    2. [2]組成繊維中の混用率の大きいものから少なくとも2つ以上の繊維の名称を示す用語を順次列記し、当該用語の次にその他のものを「その他繊維」又は「その他」として一括して記載する方法
      • 表示例
      表示例
  4. (4)裏生地の表示

    裏生地を使用している コートズボンドレス及びホームドレススカート上衣羽織及び着物 について、その裏生地を分離し、その繊維の組成を表示する場合は、次の方法が認められている。

    • 裏生地とは、表生地の裏側に表生地に対応させて、製品の裏面に現れる面に使用されている生地をいう(ズボンについては、膝及び身頃の裏生地に限り、ズボン及びスカート以外のものについては、胴、背及び袖の裏生地の面積の表生地の面積に対する割合が5パーセントを超えるものに限る)。
    1. [1]その組成繊維中の混用率の大きいものから順次、繊維の名称を示す用語を列記する方法
    2. [2]その組成繊維中における繊維が3種類以上のものは、混用率の最も大きい繊維の名称を示す用語を記載し、当該用語の次にその他のものを「その他繊維」又は「その他」として一括して記載する方法
      • 表示例
      表示例

4.家庭洗濯等取扱方法

家庭洗濯等取扱方法の表示は、JIS L0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に規定する記号を用いて表示する。(繊維規程第3条)

  1. (1)記号

    記号は次の5個の基本記号及び基本記号と組み合わせて用いる幾つかの付加記号で構成する。

    1. 〔1〕洗濯処理記号
    2. 〔2〕漂白処理記号
    3. 〔3〕乾燥処理記号(タンブル乾燥処理記号、自然乾燥処理記号)
    4. 〔4〕アイロン仕上げ処理記号
    5. 〔5〕商業クリーニング処理記号(ドライクリーニング処理記号、ウエットクリーニング処理記号)
  2. (2)表示方法
    • 記号は、洗濯、漂白、タンブル乾燥、自然乾燥、アイロン仕上げ、ドライクリーニング、ウエットクリーニングの順に並べる。
      なお、規定されている5つの基本記号のいずれかが記載されていないときには、その記号によって意味している全ての処理が可能とする。
    • 記号は、直接製品に記載するか、又はラベル(縫い付けラベルなど)に記載する。
      また、ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければならない。
      表示例

5.はっ水性

「はっ(撥)水性」とは、水をはじきやすい性質を示し、これらの性質を必要とするレインコートなどの繊維製品に表示することができる。(繊維規程第2条、3条、8条、10条)

  1. (1)表示方法
    • 繊維製品の表生地についてはJIS L1092(繊維製品の防水性試験方法)の中で規定する処理を行った上で、同規格に規定する試験を行い、規定する水準以上のはっ水度を有するときに「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示することができる。
      (洗濯により「はっ水(撥水)」効果が失われる製品については、その旨を付記する場合に限り「はっ水(撥水)」の表示ができる)
    • 規定によるはっ水の表示がなされていない場合は、はっ水性を表す用語及びレインコート等、はっ水性を必要とする繊維製品である旨の用語を用いることはできない。
      • 表示例
      表示例

6.表示者名及び連絡先

表示には、表示者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記(表示事項に近接して記載)することが必要である。また、品質表示の内容(繊維の組成、家庭洗濯等取扱い方法、はっ水性)を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名等を付記することが必要である。(繊維規程第3条)

  • 表示例(縫い付けラベルのみで表示が行われている場合)
表示例
  • 表示例(縫い付けラベルと下げ札とで表示が行われている場合)
表示例

7.表示方法

品質表示は、下げ札でも貼り札でもよいが、見やすい箇所にわかりやすく表示すること。

特に家庭洗濯等取扱方法については、容易に取れない方法で繊維製品に取り付けることになっており、縫い付ける方法が一般的である(ただし、製品が包装されていて縫い付けの各種表示が容易に見えない場合は、縫い付け表示の他に包装又は包装から見える場所に表示してあることが望ましい)。(繊維規程第3条)

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担当:表示対策課