袴田さん再審、検察が有罪立証を検討…審理長期化か

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 1966年に静岡県で一家4人が殺害された強盗殺人事件で、死刑確定後に再審開始が決まった袴田巌・元被告(87)について、検察側が静岡地裁で今後開かれる再審公判で、有罪を立証する方向で検討していることが関係者の話でわかった。10日に最終決定し、地裁と弁護側に立証方針を伝える見通し。検察側が「袴田さんが犯人」との主張を維持すれば、審理が長期化する可能性が高い。

インタビューに応じる袴田巌さん(2月4日、浜松市中区で)
インタビューに応じる袴田巌さん(2月4日、浜松市中区で)

 争点は、事件の1年2か月後に現場近くのみそタンク内から発見され、血痕が付着した「5点の衣類」をどう評価するかだ。確定判決は、血痕の色に赤みが残っていた5点の衣類を犯行着衣と認定し、袴田さん有罪の最大の根拠とした。

 これに対し、第2次再審請求の差し戻し審にあたる東京高裁は今年3月、弁護側の実験結果などに基づき、「1年以上みそ漬けにすれば血痕は変色し、赤みは消える」と結論付け、5点の衣類を犯行着衣とした確定判決には疑義が生じたとして再審開始を決定した。衣類については「捜査機関が 捏造ねつぞう した可能性が極めて高い」とも言及した。

 この高裁決定について、検察内部では証拠の評価が誤っているなどとして、最高裁への特別抗告も検討された。だが、最終的には、特別抗告の要件となっている憲法違反や判例違反を見いだせないと判断し、断念していた。

 裁判のやり直しである再審公判は特別抗告とは異なり、主張に制限がない。関係者によると、検察当局は、特別抗告の断念後も、再審公判に向けて補充捜査を実施。専門家らに意見を求めるなどした結果、「赤みが消えるとは言えない」との主張で有罪立証は可能との判断に至ったとみられる。

 再審公判では、確定判決後に見つかった「新証拠」と確定審で取り調べられた「旧証拠」を調べ直して審理が行われる。死刑囚の再審が行われた過去の4例では、検察側が再審公判で有罪立証したが、いずれも認められず再審無罪となった。

 再審を巡っては、今年4月10日に初めて行われた裁判所と検察側、弁護側の3者協議で、検察側が対応方針の検討のため、3か月間の猶予を求めていた。

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